男性の育休について

キャリア形成について

先日、とある職員さんとお話したときのことですが、

この職員は若い男性職員だったのですが

「出産後の妻が心配なので育児休業を取りたくて、上司に相談したら、うまくいかなかった妻に約束していたことなので、とても残念に思っている」

と話されている方がいらっしゃいました。

みなさんは、男性労働者が「育児休業」の取得を希望したとき、どのような対応をしますか?
原則として、男性労働者が育児休業の希望の意思表示した場合は、事業主はそれを拒むことができません。

2021年度における男性の育児休業取得率は
厚生労働省雇用均等基本調査の調査によると、12.65%になっています。
10年前の2010年には、1.38%だったことを考えると大きく上昇していることがわかります。

現状としては、

「人でが十分でなく、育児休業の取得は難しい」
「そもそも男性が育児休業を取得した実績がないので言い出しにくい」
「管理職の理解が得られるとは思えないのでとても言い出せない」

などといった声が多く聞かれます。

このような状況の中、2022年の4月からは、育児給料を取得しやすい雇用環境の整備を目的として

事業主は以下のいずれかの措置を講じなければなりません。

① 育児休業・産後パパ育休に関する研修の実施
② 育児休業・産後パパ育休に関する相談体制の整備等(相談窓口設置)
③ 自社の労働者の育児休業・産後パパ育休取得事例の収集・提供
④ 自社の労働者へ育児休業・産後パパ育休制度と育児休業取得促進に関する方針の周知

また、妊娠・出産(本人または配偶者)の申し出をした労働者に対して
個別の周知と意向確認をしなければなりません。

周知事項として

① 育児休業・産後パパ育休に関する制度
② 育児休業・産後パパ育休の申し出先
③ 育児休業給付に関すること
④ 労働者が育児休業・産後パパ育休期間について負担すべき
社会保険料の取り扱い

これを、面談や電子メールなどの方法で行う必要があります。

人手不足やこれまでの職業経験から
男性労働者の育児休業に否定的な意見の方もいらっしゃるかもしれません。

ただし、男性育休の一つの使い方としては、
もちろん、産後の配偶者のそばに寄り添いたいという理由があるかもしれませんが

もう一つ、女性が育児休業を終えて、スムーズに職場復帰するための手助けとして
利用するという考え方も重要です。

育児休業を終え、女性が職場復帰する際に、男性が育児休業をして、育児を手伝うことで
不安が大きい職場復帰の時期にサポートすることは、
女性労働者が多く活躍する、介護・医療業界においては、積極的に実施していく必要があるのではないかと思います。

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